(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法3-5

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法3-5:賃金の支払の5原則-2」

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労働基準法(3)-5

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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□*2
【直接払】
賃金は、直接労働者に支払わなければならない。

 

イ) 通貨払の例外ハ)の場合。(平5択)(平6択)


ロ) 使者*7に対して支払う場合。


↓ したがって…


□労働者の親権者その他の法定代理人に支払うこと、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことは、いずれも法24条違反となり、労働者が第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は無効である(昭63.3.14基発150号)。(平9択)(平20択)(平21択)


ハ) 国税徴収法又は民事執行法に基づいて差し押さえられた場合、法律の範囲内(賃金債権の1/4が限度とされる)で労働者以外の者に支払うことは禁止されていない。

 


□*3
【全額払】
賃金は、その全額を支払わなければならない。

 

イ) 法令に別段の定めがある場合。
(例) 所得税の源泉徴収、社会保険料の控除etc.


ロ) 労使協定が締結されている場合。→届出不要
(平4択)(平17択)(平18択)(平20択)
(例)購買代金、社宅その他の福利厚生施設の利用料、社内預金、労働組合費etc.


↓ ちなみに…


「ノーワーク・ノーペイの原則」:労働者に欠勤、遅刻などがあった場合、それに応ずる時間相当の賃金分を支払わないことは、法24条違反とならない。(平15択)

 

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*4 労働協約の定めによって通貨以外のもので支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる(昭63.3.14基発150号)。(平12択)


□*5 「労働者の同意」については、必ず個々の労働者の同意を得なければならない。


↓ なお…


確認方法については、労働者の意思に基づくものである限り、その形式を問わない(昭63.1.1基発1号)。(平9択)