(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法3-4

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法3-4:賃金の支払の5原則-1」

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労働基準法(3)-4

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

第 3 章

賃  金

第1節  賃金の支払    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  62
第2節  休業手当    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  68
第3節  賃金額の保障    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  71

 

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第1節  賃金の支払

1  賃金の支払の5原則-1 (法24条1項)          重要度 ●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 賃金は、通貨*1で、直接*2労働者に、その全額*3を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

  原  則

例  外


□*1
【通貨払】
賃金は、通貨で支払わなければならない。

 

イ) 法令に別段の定めがある場合。


ロ) 労働協約*4に別段の定めがある場合。(平21択)
(平3択)(平4択)(平6択)(平14択)(平20択)
(例)通勤定期券(昭33.2.13基発90号)(平2択)


ハ) 厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合(則7条の2)。


↓ 具体的には…

 

労働者の同意*5を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。(平6択)


<通常の賃金(退職手当を含む)>


□労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み*6
(平2択)(平5択)(平13択)(平20択)


□労働者が指定する金融商品取引業者に対する当該労働者の預り金(一定のものに限る)への払込み(平11択)


<退職手当のみ>


□金融機関を支払人とする小切手の交付


□郵便為替の交付