社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法3-3:金品の返還」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□*3 「解雇の予告がされた日から退職の日までの間」とは、在籍期間の意味である。
↓ つまり…
労働者は、退職日前であっても、退職の事由が“解雇”の場合に限り、当該「解雇の理由」に係る開示請求を行うことができる。
↓ なお…
□本規定は、解雇予告の期間中に“解雇を予告された労働者”から請求があった場合に、使用者は遅滞なく、当該解雇の理由を記載した証明書を交付しなければならないものであるから、解雇予告の義務がない即時解雇の場合には、適用されない(平15.10.22基発1022001号)。(平16択)
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6 金品の返還 (法23条) 重要度 ●
1) 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者*1の請求があった場合においては、7日以内に賃金*2を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。(平6択)
2) 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
□*1 「権利者」とは、一般には、労働者が退職した場合にはその労働者本人であり、労働者が死亡した場合にはその労働者の遺産相続人である(一般債権者は含まれない)(昭22.9.13発基17号)。
□*2 退職手当は、ここでいう「賃金」には含まれず、あらかじめ就業規則等で定められた支払時期に支払うことで足りる(昭63.3.14基発150号)。
(平7択)(平12択)
※61ページは第6章の見出しページです。