社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法3-2:退職時等の証明」
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テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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5 退職時等の証明 (法22条) 重要度 ●●
1) 労働者が、退職の場合*1において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由*2(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。(平6択)(平15択)
2) 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間*3において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3) 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4) 使用者は、あらかじめ第三者と謀り*4、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動*5に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
◆退職時証明の概略
法定記載事項 → No → 記載応諾の義務なし →使用者が任意に判断できる。
↓ Yes *法定外記載事項としては、人事考課成績表の
↓ 公開や社員教育の履歴証明等が考えられる。
労働者の請求 → No → 記載してはならない(平11択)
↓ Yes
↓
記載しなければならない →証明項目に対する使用者側の選択の余地はない。
□「法定記載事項」とは、1.使用期間、2.業務の種類、3.その事業における地位、4.賃金、5.退職の事由(解雇の場合は、その理由を含む)の5項目をいう。
□解雇された労働者が解雇された事実のみについて使用者に証明書を請求した場合、使用者は法22条第3項の規定により、解雇の理由について証明書に記入してはならず、解雇の事実のみを証明書に記入すべきである(平15.12.26基発1226002号)。
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□*1 「退職の場合」とは、労働者の自己退職(任意退職)に限らず、使用者から解雇された場合や契約期間の満了により自動的に契約が終了する場合も含まれ、退職原因を問わない。(平1択)
□*2 「退職の事由」とは、自己都合退職、勧奨退職、解雇、定年退職等労働者が身分を失った事由のことである(平11.1.29基発45号)。
□*4 「あらかじめ第三者と謀り」とは、“事前に第三者と申し合わせて”という意味であって、事前の申し合わせに基づかない具体的照会に回答することは、本条の禁止するところではない(平15.12.26基発1226002号)。(平9択)
□*5 「国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動」は、限定的列挙であって例示ではない(平15.12.26基発1226002号)。
↓ したがって…
これ以外の事項、例えば、保険募集人たる法定適格条件の有無のリストを作成回覧することにより通信をした場合であっても、本条違反とはならない。