(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法3-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法3-1:解雇予告の適用除外」

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労働基準法(3)-1

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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4 解雇予告の適用除外 (法21条)            重要度 ●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

前条の規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間*4を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。


イ) 日日雇い入れられる者*1


ロ) 2箇月以内の期間を定めて使用される者*2(平1記)


ハ) 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者*3(平1記)


ニ) 試の使用期間中の者*5

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「日日雇い入れられる者」は、1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告が必要となる。(平2択)(平4択)(平13択)


↓ なお…


日雇労働者として雇い入れた労働者を、幾日か経過した後に2 箇月の期間を定めた労働者として雇用し、その2 箇月の期間が満了する前に解雇する場合には、当該2箇月の契約が反復継続して行われたものでなければ、解雇予告または解雇予告手当の支払を行う必要はない(昭27.4.22基収1239号)。(平8択)


□*2*3 「2箇月以内の期限を定めて使用される者」若しくは「季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者」は、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告が必要となる。(平5択)(平8択)(平15択)(平19択)


↓ なお…


□*4 「所定の期間」とは、労働契約を結んだ当初の契約期間のことである。


□*5 「試の使用期間中の者」は、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告が必要となる。(平2択)(平5択)(平6択)(平11択)


↓ なお…


試の使用期間の長さについては、就業規則等でこれを自由に定めることは差し支えないが、長期の試の使用期間を定めたものであっても、14 日を超えて引き続き使用されるに至った場合には、解雇予告の規定が適用される(昭24.5.14基収1498号)。