(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法2-21

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法2-21:解雇予告の除外事由」

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労働基準法(2)-21

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□解雇予告の除外事由に該当するときは、使用者は労働者を解雇するにあたり、解雇予告及び予告手当の支払が不要となる(1項但し書)。


↓ 具体的には…

 

天災事変

労働者の責

天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合

労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合(平7択)

行政官庁の認定が必要(3項)

   

     ↓ なお…

□天災事変等についての認定事由及び認定基準は、解雇制限の解除の場合と同様である。(平4択)(平8択)

 

advance/社労士テキスト3

 

□労働契約が労働基準法に違反して無効である場合であっても、事実上の労働関係が成立していると認められる限り、本条は適用される。


↓ したがって…


法56条の最低年齢の規定に違反する労働契約の下に就労している児童については解雇の予告による違法状態の継続を認めない建前から、使用者は、当該児童に対し解雇予告手当を支払い当該児童を即時に解雇しなければならない。(平17択)


□解雇予告手当の性質は、その限度で解雇の予告の義務を免除するにとどまるものであって、使用者と労働者との間に債権債務の関係が発生することはない。したがって、一般には、解雇予告手当については時効の問題は生じない(昭24.1.8基収54号、昭27.5.17基収1906号)。


□解雇予告除外認定は、原則として、解雇の意思表示をなす前に受けるべきものであるが、即時解雇の意思表示をした後、解雇予告除外認定を受けた(認定事由に該当する事実がある)場合には、その解雇の効力は、使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生する(昭63.3.14基発150号)。(平15択)(平18択)

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□法19条の解雇制限期間中の労働者については、たとえ労働者の責に帰すべき事由と判定されるものがあったとしても、その解雇制限期間中に解雇してはならない(昭24.11.11基収3806号)。


□「労働者の責に帰すべき事由」は、就業規則等に規定されている懲戒解雇事由に拘束されることはない(昭31.3.1基発111号)。