社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法2-20:解雇予告の性質」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
(2) 解雇予告の性質
□直接労働者個人に対して使用者の解雇の意思表示が明確に伝わる方法でなされていればよく、口頭で行っても有効とされる。(平15択)
□使用者が行った解雇の予告は、一般的には取り消すことができないが、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、取り消すことができる(昭33.2.13基発90号)。(平12択)
↓ なお…
解雇の予告の取消しに対して、労働者の同意がない場合は、自己退職の問題は生じない(昭33.2.13基発90号)。(平16択)
↓ つまり…
この場合の退職事由は、あくまでも“解雇”となる。
□*3 「解雇予告手当」について。
解雇予告手当は、平均賃金を“支払った” 場合において、その日数分に相当する解雇予告の日数を短縮することができる。
↓ したがって…
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□即時解雇(30日分以上の平均賃金の支払)の場合における支払時期は、解雇の申渡しと同時であるべきである(昭23.3.17基発464号)。(平12択)
□解雇予告と解雇予告手当を併用する場合における支払時期は、予告の際に「予告日数」と「予告手当で支払う日数」が明示されている限り、現実の支払いは解雇の日までに行われればよい。(平16択)