社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法2-18:解雇予告」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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3 解雇の予告 (法20条) 重要度 ●●●
1) 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前*1にその予告*2をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。(平1記)(平3記)
2) 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った*3場合においては、その日数を短縮することができる。
(平1択)(平2択)(平13択)(平16択)(平18択)
3) 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
◆解雇の手続
□使用者には、労働者を解雇することができる権利(解雇権)が認められているが、現実に労働者を解雇しようとする場合においては、次のイ)~ハ)のいずれかの手続を経なければならない。
イ) 少なくとも30日前に予告をすること。
ロ) 30日分以上の平均賃金(「解雇予告手当」という)を支払うこと。
ハ) イ)とロ)を併用すること。
(1) *1「期間」について。
□予告期間の計算については、暦日数で計算し、解雇の予告がされた日の「翌日」から起算し、「期間の末日」をもって当該期間の満了(その日の終了をもって解雇の効力の発生)となる。(平12択)(平16択)(平18択)
(2) *2「予告」について。
□30日前に解雇の予告をした場合であって、当該解雇予告期間満了の直前にその労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業を要するときは、1 日の軽度の負傷又は疾病であっても法19条(解雇制限)の適用があるが、当該休業したことによって、前の予告の効力の発生は停止されるだけであるから、治ゆした日に改めて解雇の予告をする必要はない(昭26.6.25基収2609号)。
(平5択)(平8択)(平15択)
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□休業期間が長期にわたり、解雇の予告として効力を失うものと認められる場合は、改めての予告が必要となる。
(1) 解雇予告の効力
□法定の予告期間を設けず、また法定の予告に代わる平均賃金を支払わないで行った即時解雇の通知は、即時解雇としては無効であるが、使用者に解雇する意思があり、かつ、その解雇が必ずしも即時解雇であることを要件としていないと認められる場合には、その即時解雇の通知は、法定の最短期間である30 日経過後に解雇する旨の予告として効力を有する(昭24.5.13基収1483号)。(平18択)(平19択)
↓ つまり…
解雇の予告は手続き上の問題であり、解雇の意思表示に係る構成要件ではない。
↓ そこで…