(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法2-17

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法2-17:解雇制限」

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労働基準法(2)-17

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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2  解雇制限 (法19条)                 重要度 ●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間*1及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由*2のために事業の継続が不可能となった*3場合においては、この限りでない。(平19択)
2) 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁*4の認定を受けなければならない。

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「休業する期間」は、長短にかかわらず、休業期間が1日であったとしても、解雇は制限される。


□*2 「やむを得ない事由」とは、天災事変に準ずる程度に不可抗力に基づき、かつ突発的な事由の意味であり、事業の経営者として、社会通念上とるべき必要な措置をもってしても通常如何ともし難いような状況にある場合をいう(昭63.3.14基発150号)。


□*3 「事業の継続が不可能となった」とは、事業の全部又は大部分の継続が不可能になった場合をいうのであって、例えば、当該事業場の中心となる重要な建物、設備、機械等が焼失を免れ、多少の労働者を解雇することにより従来どおり操業し得る場合等は含まれない(昭63.3.14基発150号)。


□*4 「行政官庁」とは、所轄労働基準監督署長のことである。

 

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ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□「解雇制限」とは、使用者が“解雇ができない期間”と理解しよう。


↓ 具体的には…

 

業務上の負傷・疾病

産前産後休業

業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間+その後30日間

産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間+その後30日間

「その後30日間」は、療養のため休業する必要が認められなくなり出勤した日又は出勤し得る状態に回復した日から起算する。

産後8週間を経過した日(産後6週間経過後に、労働者の請求により就労している場合はその就労を開始した日)から起算する。

業務上の傷病により治療中であっても、休業せずに出勤している場合には解雇は制限されない。

出産予定日より6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内であっても、休業せずに就労している場合には解雇は制限されない。


□育児休業又は介護休業をする期間及びその後30日間については、解雇は制限されない。(平13択)


□解雇制限の解除事由に該当するときは、使用者は、解雇制限期間中であっても労働者を解雇することができる(1項但し書)。(平13択)(平19択)


↓ 具体的には…

 

打切補償

天災事変

療養開始後3年を経過し、使用者が平均賃金の1,200日分の打切補償を支払う場合。
(平4択)

天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合。
(平2択)(平6択)(平11択)

行政官庁の認定は不要

行政官庁の認定が必要(2項)

 

判例チェック/社労士テキスト8

 

□労働基準法19条の定めは、その定めの期間中(解雇制限期間)における解雇の予告を禁ずる趣旨ではなく、同期間中の解雇そのものを禁ずる趣旨である(東洋特殊土木事件・水戸地裁龍ヶ崎支部判決 昭55.1.18)。


↓ したがって…


解雇の予告を解雇制限期間中にすることは差し支えない。