社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法2-12:賠償予定の禁止」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
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第2節 不当な身柄拘束
1 賠償予定の禁止 (法16条) 重要度 ●●
使用者は、労働契約の不履行について違約金*1を定め、又は損害賠償額を予定する*2契約をしてはならない*3。(平20択)
□*1 「違約金」とは、債務不履行(労働契約に基づく労働義務を労働者が履行しない)の場合に、債務者(労働者)が債権者(使用者)に支払うべきものとして、あらかじめ定められた金銭である。
□*2 「損害賠償額を予定する」とは、損害発生の有無にかかわらず、賠償すべき一定の金額を予定することを禁止するものであって、現実に生じた損害について賠償請求をすることは、本条が禁止するところではない(昭22.9.13発基17号)。
(平4択)(平10択)(平12択)
□*3 「契約してはならない」とは、禁止すべき対象を“労働契約”に限定していないことから、親権者又は身元保証人が違約金等を負担する特約や、労働者の負担する違約金等を保障する契約等も禁止されることとなる。(平14択)
□労働者が就業規則に反して同業他社に就職した場合において、その支給すべき退職金につき、支給額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることも、退職金が功労報償的な性格を併せ有することにかんがみれば、合理性のない措置であるとすることはできない。
↓ そして…
□この場合の退職金の定めは制限違反の就職をしたことにより勤務中の功労に対する評価が減殺されて、退職金の権利そのものが一般の自己都合による退職の場合の半額の限度においてしか発生しないこととする趣旨であり、法16条の規定にはなんら違反するものではない(三晃社事件・最高裁第二小法廷判決 昭52.8.9)。
(平9択)