社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法2-11:労働契約の解除と帰郷旅費」
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テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
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7 労働契約の解除と帰郷旅費 (法15条2項・3項) 重要度 ●
2) 前項の規定によって明示された労働条件*1が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる*2。(平5択)
3) 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷*3する場合においては、使用者は、必要な旅費*4を負担しなければならない。(平8記)
□*1 「明示された労働条件」とは、本条1項によって明示すべき労働条件(絶対的明示事項及び相対的明示事項)のことであり、それ以外の労働条件は含まれない。
□*2 「解除することができる」のは、当該労働者自身に関する労働条件に限られる。したがって、労働契約の締結に当たって自己以外(第三者)の労働条件について附帯条項が明示されていた場合に、使用者がその条項に基づいた契約内容を履行しない場合であっても、労働者は本条による契約の解除をすることはできない(昭23.11.27基収3514号)。(平12択)
□*3 「帰郷」とは、通常、就業する直前に労働者の居住していた場所まで帰ることをいうが、必ずしもこれのみに限定されることなく、父母その他親族の保護を受ける場合にはその者の住所に帰る場合も含まれる(昭23.7.20基収2483号)。
□*4 「必要な旅費」とは、帰郷するまでに通常必要とする一切の費用をいい、交通費のほか、食費、宿泊費も含まれる。また、労働者とともに、その労働者により生計を維持されている同居の親族(内縁を含む)が転居する場合には、その者の旅費等も含まれる(昭22.9.13発基17号、昭23.7.20基収2483号)。