(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法2-8

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法2-8:雇止めの理由の明示」

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労働基準法(2)-8

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


(3) 雇止めの理由の明示
□上記の有期労働契約者の労働契約を“更新しないこととする理由”について労働者が証明書を請求したときは、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

□上記の有期労働契約者の労働契約が更新されなかった場合において、当該契約を“更新しなかった理由”について労働者が証明書を請求したときは、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。(平18択)


↓ 具体的には…


・前回の契約更新時に、更新しないことが合意されていたため
・事業縮小のため
・職務遂行能力が十分でないため
・無断欠勤等勤務不良のためetc.

 

(4) 契約期間についての配慮

□使用者は、有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□有期労働契約の雇止めに関する基準は、有期労働契約の契約期間の満了に伴う雇止めが有効となるか否かという法的効力に影響を及ぼすものではない。

 

 

 

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5  有期契約期間の特例 (法附則137条)              重要度 ●

 

条文/社労士テキスト5

 

期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る)を締結した労働者(法14条1項各号に規定する労働者を除く)は、労働基準法の一部を改正する法律附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる*1。(平16択)(平18択)

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 「いつでも退職することができる」の趣旨は?


イ) 本来の有期労働契約は、期間満了前の解約ができないことを原則とする。
ただし、民法628条(やむを得ない事由による雇用の解除)により、「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」とされている。


↓ だとすれば…


やむを得ない事由がないときは、中途解約はできないことになる。


↓ そうすると…

 

ロ) 自己管理責任の下で長期労働契約を締結した「法14条1項各号に規定する労働者(労働契約期間の上限が5年とされる者)」は別として、就労意欲の低下した状態で2年、3年と働かなければならないことは、労働者にとっては苦痛である。


↓ そこで…

 

ハ) 労働契約期間の上限が3年とされる者については、当該在籍期間が1年を超えた時点以降“退職についての自由”を認めることとされている。