社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法2-9:労働条件の明示」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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6 労働条件の明示 (法15条1項) 重要度 ●●●
1) 使用者は、労働契約の締結に際し*1、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定
める事項*2については、厚生労働省令で定める方法*3により明示しなければならない。
□*1 労働条件を明示すべき時期は、労働契約の締結の際であり、当該契約を更新する場合を含むものとされている。(平10択)
□*2 「厚生労働省令で定める明示しなければならない事項」とは、次のとおりである(則5条1項)。(平16択)
絶対的明示事項 | 相対的明示事項 |
必ず明示しなければならない事項 |
定めがある場合には必ず明示しなければならない事項 |
□労働契約の期間に関する事項 |
□退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 |
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□*3 「厚生労働省令で定める明示方法」とは、次のとおりである(則5条2項・3項)。
絶対的明示事項 | 相対的明示事項 |
「昇給に関する事項」を除き、書面の交付により明示しなければならない。(平4択) |
口頭で明示すればよい。 |
↓ 具体的には…
□「労働契約の期間」:期間の定めのある労働契約の場合はその期間、期間の定めのない労働契約の場合はその旨を記載する必要がある(平11.1.29基発45号)。
□「就業の場所及び従事すべき業務」:雇入れ直後の就業の場所及び従事すべき業務を明示すればよい。なお、将来の就業場所や従事させる業務を併せて網羅的に明示することも差し支えない(平11.1.29基発45号)。
□「始業及び終業の時刻等」:労働者に適用される労働時間等に関する具体的な条件を明示しなければならない。なお、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合には、労働者の利便性をも考慮し、所定労働時間を超える労働の有無以外の事項については、勤務の種類ごとの始業及び終業の時刻、休日等に関する考え方を示した上、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことでよい(平11.1.29基発45号)。
□「賃金の決定等」:就業規則等の規定と併せて、賃金に関する事項が当該労働者について確定し得るものであればよく、例えば、労働者の採用時に交付される辞令等であって、就業規則等に規定されている賃金等級が表示されたものでも差し支えないが、この場合は、その就業規則等を労働者に周知させる措置が必要である(平11.3.31基発168号)。(平9択)(平15択)
□「退職」:退職の事由及び手続、解雇の事由等を明示しなければならない。なお、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、労働者の利便性をも考慮し、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことでよい(平11.1.29基発45号)。(平12択)