(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法2-7

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法2-7:有期労働契約の紛争防止基準」

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労働基準法(2)-7

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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4 有期労働契約の紛争防止基準 (法14条2項・3項)    重要度 ●

 

条文/社労士テキスト5

 

2) 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準*1を定めることができる。


3) 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「必要な事項についての基準」は、“有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準”において定められている(平成15.10.22厚労告357号)。


↓ そこで…

 

(1) 契約締結時の明示事項等

□使用者は、有期労働契約の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を明示しなければならない。この場合において、使用者が当該契約を更新する場合がある旨明示したときは、使用者は、労働者に対して当該契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければならない。(平16択)(平20選)


↓ 具体的には…


イ) 更新の有無の明示例

・自動的に更新する ・更新する場合がある ・更新はしないetc.


ロ) 判断の基準の明示例
・契約期間満了時の業務量で判断 ・労働者の勤務成績、態度、能力により判断etc.


↓ なお…


□使用者は、有期労働契約の締結後に、明示した当該契約に係る更新の有無又は当該契約を更新する場合若しくはしない場合の判断の基準に係る事項に関して変更する場合には、当該契約を締結した労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければならない。

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(2) 雇止めの予告

□使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。(平16択)(平19択)


↓ なお…