社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法2-1:平均賃金」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
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5 平均賃金 (法12条) 重要度 ●●●
1) この法律で平均賃金*1とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間*2にその労働者に対し支払われた賃金*3の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下ってはならない。
イ) 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100 分の60
ロ) 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
□*1 「平均賃金」は、労働基準法において、次の①~⑤に係る金額の算定の基礎として用いられ、それぞれの起算日(算定事由発生日)は以下のとおりである。
□解雇予告手当 (法20条) |
解雇の通告をした日(解雇の予告をした後において、当該労働者の同意を得て解雇日を変更した場合においても、当初の解雇を予告した日(昭39.6.12基収2316号)) |
□休業手当 |
その休業日(休業が2日以上のときは、その最初の日) |
□年次有給休暇の賃金 |
その休暇を与えた日 |
□災害補償 |
事故発生日又は診断によって疾病の発生が確定した日 |
□減給の制裁 |
制裁の意思表示が相手方に到達した日 |
□*2 「雇入れから3箇月に満たない者」については、雇入れ後の期間とその期間中の賃金の総額で算定する(6項)。
□*3 「支払われた賃金」とは、既に支払われている賃金だけでなく、算定事由発生日において、既に賃金債権として確定している賃金が含まれる。
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(1) 算定方法の原則(平6択)
□「賃金総額」を「その期間の総日数」で除して得た金額に、銭位未満の端数が生じた場合には、その端数は切り捨てる(昭22.11.5基発232号)。
□年次有給休暇の日数及びこれに対し支払われる賃金は、算定の基礎に算入しなければならない(昭22.11.5基発231号)。(平5択)