(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法2-2

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法2-2:平均賃金の算定方法」

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労働基準法(2)-2

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始


(2) 算定方法の例外(平19択)
原則額と次の額とを比較して高い方の金額が平均賃金となる。

□賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合 算定方法の例外1

□賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合

算定方法の例外2

 

ここで具体例!/社労士テキスト9

 

◆「月単位」と「時間単位」の賃金が併用されている場合の算定方法


↓ 具体的には…


どのような賃金形態の労働者が該当するのだろうか?

【事例】算定事由発生直前3箇月間の賃金総額は以下のとおりとする。
基本給(月給制)845,000円  残業手当(時間給制) 65,000円
総日数(暦日数)91日      実労働日数 65日

     

↓ 検証してみよう…


イ) 原則計算式  賃金総額÷暦日数
(845,000円+65,000円)÷91=10,000


ロ) 例外算定式  (月給制賃金÷暦日数)(時間給制賃金÷労働日数×60/100)
845,000円÷91≒9,285.71円    …(a)
65,000円÷65×60/100=600円 …(b)
(a)+(b)≒9,885.71円 → 9,885.71円:最低保障額


ハ) 平均賃金の決定  イ)とロ)を比較していずれか高いほうとなる
この場合はイ)>ロ)だから、平均賃金額は 10,000円となる。

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ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する(2項)。
(平4択)


イ) ▽は賃金締切日(毎月15日)、▲は賃金支払日(毎月25日)を示す。


ロ) ☆は7月の賃金締切日の前に、★は後に、支払事由が発生したことを示す。
賃金締切日


□雇入れから3箇月に満たない者であって、賃金締切日があり、かつ、直前の賃金締切日から起算しても完全に一賃金締切期間があるときは、「直前の賃金締切日」から起算する(昭27.4.21基収1371号)。(平14択)


□通勤定期券が、労働協約に基づいて支給されている場合には、当該通勤定期券の支給は、各月分の賃金の前払として算定の基礎に算入しなければならない(昭33.2.13基発90号)。(平7択)(平17択)