社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法1-20:賃金」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
4 賃金 (法11条) 重要度 ●●
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償*1として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
□*1 「労働の対償」とは、使用者が労働者に支払うもののうち、労働者が使用従属関係の下で行った労働に対して、その対価として支払われるものをいう。
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□「金銭」の性質と「賃金」の評価は、以下のとおりである。
賃金となるもの |
賃金とならないもの |
□任意的、恩恵的なものであっても、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確にされたものは、これによって使用者にその支払義務が生じるため賃金となる(昭22.9.13発基17号)(平19択)。 |
□任意的、恩恵的なもの(退職手当、結婚祝金、病気見舞金、死亡弔慰金、災害見舞金etc.) |
□住宅貸与について、住宅貸与を受けない者に対して一定額の均衡手当が支給されている場合には、住宅貸与の利益が明確に評価され、住居の利益を賃金に含ませたものとみることができるため、その評価額を限度として住宅貸与の利益は賃金となる。 |
□福利厚生的なもの(住宅貸与、食事の供与、資金貸付、金銭給付etc.) |
□通勤手当(労働協約による通勤定期券の支給)。(平15択) |
□企業設備、実費弁償的なもの(出張旅費、社用交際費、作業用品代、制服、作業衣etc.) |
□労働者が法令により負担すべき所得税や社会保険料等を事業主が代わって負担する部分(昭63.3.14基発150号)。 |
□法76条による休業補償(法定額を超える部分も同じ)(昭25.12.27基収3432号) |