社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法1-17:適用除外」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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2 適用除外 (法116条) 重要度 ●●●
1) 第1条から第11条まで、次項、第117条から第119 条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、船員法第1条第1項に規定する船員*1については、適用しない。
2) この法律は、同居の親族*2のみを使用する事業及び家事使用人*3については、適用しない。
□適用除外者とは、“働く者”として賃金を得ていても、労働基準法上の「労働者」として保護の対象とならない者をいい、具体的には、次のとおりである。
□*1 船員 |
労働憲章、用語の定義、罰則規定を除き、労働基準法は適用されず、船員法が適用される。 |
□*2 同居の親族のみを使用する事業 |
世帯を同じくして常時生活を共にしている6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725条)のみが働く事業。 |
□*3 家事使用人 |
家庭において家事一般に従事するために使用される者。 |
(1) 同居の親族について
同居の親族であっても、同居の親族以外の労働者を常時使用する事業において作業等に従事し、次のイ)~ハ)のすべての要件を満たす者については、一般に私生活面での相互協力関係とは別に独立した労働関係が成立しているとみられるため、労働者として取り扱う(昭54.4.2基発153号)。(平3択)(平7択)
イ) 事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
ロ) 労働時間等の管理、賃金の決定及び支払の方法等からみて、就労実態が他の労働者と同様であること。
ハ) 他の労働者と同様の評価に応じて賃金が支払われていること。
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(2) 家事使用人について
□家事使用人であるか否かは、従事する作業の種類、性質の如何等を勘案して具体的に当該労働者の実態により判断すべきである(平11.3.31基発168号)。
□法人に雇われ、その役職員の家庭でその家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者は家事使用人である(平11.3.31基発168号)。(平7択)
↓ つまり…
労働基準法の適用を受けない。
□個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令の下に当該家事を行う者は家事使用人に該当しない(平11.3.31基発168号)。(平13択)
↓ つまり…
労働基準法の適用を受ける。
◆特別法による適用除外
(1) 国家公務員の場合(平3択)(平10択)
□特別職(裁判官等)、国営事業及び特定独立行政法人の職員 →労働基準法の適用を受ける(国家公務員法附則16条)。
□一般職(事務職) →人事院規則の適用を受ける(労働基準法の適用を受けない)。
(2) 地方公務員の場合
□現業職(交通局・環境局・水道局等) →労働基準法の適用を受ける。
□一般職(事務職) →一部について適用を受けない(地方公務員法58条3項~5項)
↓ 具体的には、以下のとおり…
法2条(労働条件の決定)、法14条2項・3項(有期労働契約の基準・行政指導)、法24条1項(賃金支払の5原則)、法32条の3~5(フレックス・1年変形・1週間変形)、法37条3項(代替休暇)、法38条の2-2項・3項(事業場外みなし制)、法38条の3及び38条の4(裁量労働制)、法39条6項(有給休暇の計画付与)、法75条~93条(災害補償・就業規則等)、法102条(労働基準監督官の職務)