(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法1-18

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法1-18:使用者」

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労働基準法(1)-18

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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3  使用者 (法10条)                  重要度 ●●

 

条文/社労士テキスト5

 

この法律で使用者とは、事業主*1又は事業の経営担当者*2その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者*3をいう。

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「事業主」とは、事業の経営の主体をいい、会社その他の法人の場合はその“法人”、個人事業の場合は“事業主個人”をいう。


□*2 「事業の経営担当者」とは、事業経営全般について権限と責任を負う者で、法人の代表者、取締役、理事などをいう。


□*3 「事業主のために行為をするすべての者」とは、人事、給与などの労働条件の決定や労務管理の実施等について、一定の権限を有し責任を負う者で、部長職にある者などをいう。なお、「労働者」でありながら、ある一定の事項に係る権限と責任においては「使用者」と判断されることがある。

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□「使用者」とは、労働基準法上の義務についての履行の責任者をいい、その認定は、部長、課長等の形式にとらわれることなく、実質的に一定の権限を与えられているか否かによって判断される。単に、上司の命令の伝達者にすぎない場合は使用者とされない(昭22.9.13発基17号)。(平11択)


□社会保険労務士は、社会保険労務士法により労働基準法に基づく申請等について事務代理をすることができるが、事務代理の委任を受けた社会保険労務士がその懈怠により当該申請等を行わなかった場合には、当該社会保険労務士は、法10条にいう使用者に該当するものであり、本法違反の責任を問われることとなる(昭62.3.26基発169号)。(平15択)