(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法1-16

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法1-16:労働者」

前のページへ | 次のページへ | 目次へ 

労働基準法(1)-16

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

advance/社労士テキスト3

 

□法人の重役等で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて本条の労働者である(昭23.3.17基発461号)。(平13択)(平19択)


□労働契約法において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。「労働者」に該当するか否かは、労務提供の形態や報酬の労務対償性及びこれらに関連する諸要素を勘案して総合的に判断し、使用従属関係が認められるか否かにより判断されるものであり、これが認められる場合には、「労働者」に該当するものである。これは、労働基準法9条の「労働者」の判断と同様の考え方である(平20.1.23基発0123004号)。

 

-----------------(18ページ目ここから)------------------


□インターンシップにおける学生についての判断基準(平9.9.18基発636号)。

 

労働者に該当する

労働者に該当しない

直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合

実習が見学や体験的なものであり、使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合


□外国人研修生と外国人技能実習生に係る労働基準法上の違いは以下のとおりである。なお、外国人技能実習生については、使用従属関係が生じ、実態として労働基準法9条の労働者となったときから適用される(平5.10.6基発592号)。

 

外国人技能実習生

外国人研修生

労働者に該当する

労働者に該当しない

出入国管理及び難民認定法における在留資格が「特定活動」とされ、受け入れ事業場との雇用関係の下に報酬を受けることとされている。

出入国管理及び難民認定法において報酬を受ける活動が禁止されている。