(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法1-15

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法1-15:公民権の行使と企業秩序」

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労働基準法(1)-15

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

判例チェック/社労士テキスト8

 

◇公民権の行使VS企業秩序◇

□懲戒解雇なるものは、普通解雇と異なり、譴責、減給、降職、出勤停止等とともに、企業秩序の義務違反に対し、使用者によって課せられる一種の制裁罰であると解するのが相当である。


↓ そこで…


□労働基準法7条が、特に、労働者に対し労働時間中における公民としての権利の行使及び公の職務の執行を保障していることにがんがみるときは、公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に附する旨の就業規則の条項は、労働基準法の趣旨に反し、無効のものと解すべきである。


↓ したがって…


□所論のごとく公職に就任することが会社業務の遂行を著しく阻害するおそれのある場合においても、普通解雇に附するは格別、同条項を適用して従業員を懲戒解雇に附することは、許されないものといわなければならない(十和田観光電鉄事件・最高裁第二小法廷判決 昭38.6.21)。(平9択)(平16択)

 

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第3節  用語の定義

 

1  労働者 (法9条)                   重要度 ●

 

条文/社労士テキスト5

 

この法律で「労働者」*1とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。(平10択)

 

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「労働者」に該当するか否かは、雇用、請負、委任等の契約の形式にかかわらず、実態として、使用従属関係(事業に使用され、労働の対償として賃金が支払われる)が認められるか否かにより判断される。

 

判例チェック/社労士テキスト8

 

臨床研修は、教育的な側面を有しているが、そのプログラムに従い、臨床研修指導医の指導の下に、研修医が医療行為等に従事することを予定している。そして、研修医がこのようにして医療行為等に従事する場合には、これらの行為等は病院の開設者のための労務の遂行という側面を不可避的に有することとなるのであり、病院の開設者の指揮監督の下にこれを行ったと評価することができる限り、「労働者」に当たるものである(研修医関西医科大学付属病院事件・最高裁第二小法廷判決 平17.6.3)。