(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法8-20

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法8-20:記録の保存・付加金の支払等 [改正]」

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労働基準法(8)-20

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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4  記録の保存 (法109条)                           重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間*1保存しなければならない。
(平2択)(平19択)(平6記)

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 「3年間」の起算日は、次のとおりである(則56条)。(平11択)


□労働者名簿

 

 

労働者の死亡、退職又は解雇の日


□賃金台帳

 

 

最後の記入をした日


□雇入又は退職(解雇を含む)に関する書類

 

 

労働者の退職(解雇)又は死亡の日


□災害補償に関する書類

 

 

災害補償を終わった日


□賃金その他労働関係に関する重要な書類

 

 

その完結の日

       

 ↓ なお…



□「その他労働関係に関する重要な書類」とは、使用者が自ら始業・終業時刻を記録したもの、タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書並びに労働者が自ら労働時間を記録した報告書、法36条の規定による労使協定書等がある(平13.4.6基発339号)。(平14択)(平19択)

 

5  命令の制定 (法113条)                           重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

この法律に基づいて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。

 

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6  付加金の支払 (法114条)                         重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

改正

 

裁判所は、第20条(解雇予告手当)、第26条(休業手当)若しくは第37条(割増賃金)の規定に違反した使用者又は第39条第7項(年次有給休暇の賃金)の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる*1。ただし、この請求は、違反のあった時から2年以内にしなければならない。(平15択)(平18択)(平20択)(平3記)

 

advance/社労士テキスト3

 

□*1 付加金の支払義務は、使用者が本条に規定された金銭(解雇予告手当等4種類)を支払わない場合に発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払を命ずることによって、初めて発生する。


↓ したがって…


使用者に当該金銭支払に係る労働基準法違反があっても、既に未払金に相当する金額の支払を完了し使用者の義務違反の状況が消滅した後においては、労働者は本条による付加金請求の申立てをすることができない (細谷服装事件・最高裁第二小法廷判決 昭35.3.11)。 (平18択)