(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法8-19

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法8-19:労働者名簿」

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労働基準法(8)-19

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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2  労働者名簿 (法107条)                           重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項*1を記入しなければならない。(平9記)


2) 前項の規定により記入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「厚生労働省令で定める事項」は、次の事項とされている(則53条1項)。


a) 氏名、b) 生年月日、c) 履歴、d) 性別、e) 住所、f) 従事する業務の種類、


g) 雇入の年月日、h) 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあってはその理由を含む)(平4択)、i) 死亡の年月日及びその原因

 

       

↓ なお…


□常時30人未満の労働者を使用する事業においては、「f)従事する業務の種類」は記入する必要がない(則53条2項)。(平8択)


□日日雇い入れられる者については、労働者名簿を調製する必要がない。(平11択)

 

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3  賃金台帳 (法108条)                             重要度  ●●

 

条文/社労士テキスト5

 

使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項*1を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。(平6記)

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「厚生労働省令で定める事項」は、次の事項とされている(則54条1項)。
(平2択)(平16択)

 


a) 氏名、b) 性別、c) 賃金計算期間、d) 労働日数、e) 労働時間数、f) 法33条もしくは法36条1項の規定によって労働時間を延長し、もしくは休日に労働させた場合又は深夜労働をさせた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数、g) 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額、h) 法24条1項の規定によって賃金の一部を控除した場合には、その額

 

       

↓ なお…



□「f)の労働時間数」は、当該事業場の就業規則において本法の規定と異なる所定労働時間又は休日の定めをした場合には、その就業規則に基づいて算定する労働時間数をもってこれに代えることができる(則54条2項)。(平8択)



□「g)の賃金の種類」の中に通貨以外のもので支払われる賃金(現物給与)がある場合には、その評価総額を記入しなければならない(則54条3項)。



□法41条各号のいずれかに該当する労働者については、「e)労働時間数」並びに「f)延長時間数及び休日労働時間数」を記入する必要はない(則54条5項)。(平8択)



□日日雇い入れられる者について、賃金台帳を調製する必要があるが、1箇月を超えて引き続き使用される者を除き、「c)賃金計算期間」を記入する必要はない(則55条)。(平8択)(平13択)



□使用者は、労働者名簿と賃金台帳をあわせて調製することができる(則55条の2)。