(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法8-18

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法8-18:雑則・法令等の周知義務 [改正] 」

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労働基準法(8)-18

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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第 10 章

雑則・罰則

第1節  雑則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 190
第2節  罰則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 196

 

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第1節 雑則

 

1  法令等の周知義務 (法106条)                     重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

改正

 

1) 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第37条第3項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第4項、第6項及び第7項ただし書に規定する協定並びに法38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法*1によって、労働者に周知させなければならない。


2) 使用者は、この法律及びこの法律に基づいて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「厚生労働省令で定める周知方法」は、次のとおりとされている(則52条の2)。
(平20択)(平21択)


イ) 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。


ロ) 書面を労働者に交付すること。


ハ) 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

 

       

↓ ここで…

 

判例チェック/社労士テキスト8

 

◇就業規則の効力要件◇


就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには?


↓ 条件として…


その内容が適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要するものというべきである(フジ興産事件・最高裁第二小法廷判決 平15.10.10)。
(平17択)

 

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ここをチェック/社労士テキスト7

 

◆「周知事項」のまとめ


□イ) 労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨(平2択)(平18択)

 



□ロ) 就業規則(平1択)(平2択)(平4択)(平6択)(平16択)

 



□ハ) 労働基準法に基づく労使協定(平11択)(平18択)


↓ 具体的には…


a) 労働者の委託による貯蓄金管理(法18条2項)


b) 賃金の一部控除(法24条1項ただし書)


c) 1箇月単位の変形労働時間制(法32条の2第1項)


d) フレックスタイム制(法32条の3)


e) 1年単位の変形労働時間制(法32条の4第1項)


f) 1週間単位の非定型的変形労働時間制(法32条の5第1項)


g) 一斉休憩の適用除外(法34条2項ただし書)


h) 時間外・休日労働(法36条1項)


i) 時間外労働に係る代替休暇(法37条3項)


j) 事業場外労働に関するみなし制(法38条の2第2項)


k) 専門業務型裁量労働に関するみなし制(法38条の3第1項)


l) 時間単位年休(法39条4項)


m) 年次有給休暇の計画的付与(法39条6項)


n) 年次有給休暇中の賃金計算(法39条7項ただし書)

 



□ニ) 労働基準法に基づく労使委員会の決議


↓ 具体的には…


a) 企画業務型裁量労働に関するみなし制に係る労使委員会の決議(法38条の4第1項)


b) 労働基準法に基づく労使協定(上記c)~n)に係る労使協定)に代わる労使委員会の決議(法38条の4第5項)

 


ホ) 寄宿労働者に対するもの


↓ 具体的には…


a) 労働基準法及び労働基準法に基づく命令のうち寄宿舎に関する規定


b) 寄宿舎規則