社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法8-18:雑則・法令等の周知義務 [改正] 」
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テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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第1節 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 190 |
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第1節 雑則
1 法令等の周知義務 (法106条) 重要度●●●
改正
1) 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第37条第3項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第4項、第6項及び第7項ただし書に規定する協定並びに法38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法*1によって、労働者に周知させなければならない。
2) 使用者は、この法律及びこの法律に基づいて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。
□*1 「厚生労働省令で定める周知方法」は、次のとおりとされている(則52条の2)。
(平20択)(平21択)
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↓ ここで…
◇就業規則の効力要件◇
就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには?
↓ 条件として…
その内容が適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要するものというべきである(フジ興産事件・最高裁第二小法廷判決 平15.10.10)。
(平17択)
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◆「周知事項」のまとめ
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ホ) 寄宿労働者に対するもの
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