社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法8-15:就業規則と36協定判例 」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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◇就業規則と36協定◇
□使用者が、いわゆる36協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることかできる旨定めているとき
↓ 当該就業規則の効力は…
□その内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するのを相当とする(日立製作所武蔵工場事件・最高裁第一小法廷判決 平3.11.28)。(平18択)(平20選)
◇就業規則と懲戒処分◇
□就業規則の定めにない事由または内容によって行われた懲戒処分は、違法であり無効である。
↓ また…
当該規則の範囲内で行われた場合にも、すべて使用者の自由になし得るのではない。
↓ したがって…
□規律違反行為の性質、結果や労働者の情状を考慮したとき、懲戒処分が重すぎる場合(客観的に合理的で社会通念上相当であると認められないもの)であって、適正な手続によってなされたものでないときは“懲戒権の濫用”となり、その懲戒処分は違法であり無効となる(ダイハツ工業事件ほか・最判昭58.9.16)。
※テキスト180ページは、メモページになっております。