(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法8-16

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法8-16:寄宿舎生活の自治・秩序」

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労働基準法(8)-16

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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第 9 章

寄 宿 舎

監督機関

 

第1節  寄宿舎    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 182
第2節  監督機関    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 186

 

 

 

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第1節 寄宿舎

 

1  寄宿舎生活の自治 (法94条)            重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 使用者は、事業の附属寄宿舎*1に寄宿する労働者の私生活の自由*2を侵してはならない。


2) 使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。(平21択)(平11記)

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 「事業の附属寄宿舎」とは、次の要件に該当するものをいう(昭23.3.30基発508号)


イ) 常態として、相当人数の労働者が宿泊し、共同生活の実態を備えるものであること。


ロ) 事業経営の必要上その一部として設けられているような事業との関連をもつこと。

 

       

↓ 具体的には…


建設現場の日雇労働者向け宿泊施設や製造工場の敷地内にある附属施設である。



□*2 「私生活の自由」を侵す行為として、次のようなものがある(寄宿舎規程4条)。

 


イ) 外出又は外泊について使用者の承認を受けさせること。
(平3択)(平21択)


ロ) 教育、娯楽その他の行事に参加を強制すること。


ハ) 共同の利益を害する場所及び時間を除き、面会の自由を制限すること。

 

     

   ↓ なお…



□本条1項の違反について、罰則の適用はない。(平10択)


*2項に違反したときは、法119条(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)の適用がある。

 

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2  寄宿舎生活の秩序 (法95条)            重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、次の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。(平21択)


イ) 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項


ロ) 行事に関する事項


ハ) 食事に関する事項


ニ) 安全及び衛生に関する事項


ホ) 建設物及び設備の管理に関する事項


2) 使用者は、前項イからニの事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意*1を得なければならない。
(平21択)


3) 使用者は、第1項の規定により届出をなすについて、前項の同意を証明する書面*2を添付しなければならない。


4) 使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければならない。

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 「労働者の過半数代表者の同意」は、イからニに関する事項について得られればよい。(平3択)(平7択)


↓ 反対に…


「ホ)建設物及び設備の管理に関する事項」については、企業側の経営上の問題であり、寄宿労働者に直接影響を及ぼすものではないから同意は“不要”である。


↓ ただし…


□イからホの事項は、絶対的必要記載事項である。


↓ また…


□*2 「同意書」は、寄宿労働者の過半数を代表する者の署名又は記名押印のあるものでなければならない(寄宿舎規程1条の2第2項)。