社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法8-13:法令及び労働協約との関係」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
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第3節 就業規則の効力
1 法令及び労働協約との関係 (法92条) 重要度 ●
1) 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない*1。(平4択)(平2記)(平16選)
2) 行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる*2。(平20択)
□*1 「反してはならない」とは、法令に関しては「強行法規」として、労働協約に関しては「労働協約中の規範的部分」についてという趣旨である。
□*2 「変更を命ずることができる」とは?
本来、法令又は労働協約に抵触する就業規則については規範的効力の適用がある。
↓ しかし…
そのまま放置すれば、実務レベルにおいては“抵触したままの就業規則”が存在することとなり、誤った適用がされないとも限らない。
↓ そこで…
絶対的制定権が認められた就業規則に対し、行政官庁の変更命令権が与えられている。