(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法8-12

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法8-12:制裁規定の制限-2」

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労働基準法(8)-12

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

□*4 「総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1」とは、1賃金支払期に発生した数事案に対する減給総額が、当該賃金支払期における賃金総額の10分の1以内でなければならないということである(昭23.9.20基収1789号)。
(平2択)(平14択)(平16択)


↓ なお…

□この場合の「賃金の総額」とは、当該賃金支払期について“現実に支払われる賃金の総額”をいう(昭25.9.8基収1338号)。(平5択)



□10分の1を超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合は、その部分の減給については、次期の賃金支払期に延ばして行うこととなる。(平16択)

 

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ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

◆減給の制裁に該当するか否かは、次のとおりである。


該当する

 

 

該当しない


□遅刻、早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、制裁に関する規定の適用を受ける(昭63.3.14基発150号)。(平2択)(平14択)

 


□制裁による降給の処分が、従前の職務に従事せしめつつ賃金額のみを減ずるものであるときは、通常の労働の対価としての賃金を継続的に一定額減給するものであるから、減給の制裁に当たる(昭37.9.6基発917号)。



□「賞与」も賃金であるから、制裁として賞与から減額することは、減給の制裁に当たる(昭63.3.14基発150号)。


□遅刻、早退又は欠勤に対して労働の提供のなかった時間に相当する賃金だけを差し引くことは、そのような賃金制度のもとにおけるひとつの賃金計算方法であって、制裁としての減給には当たらない。


□就業規則において「懲戒処分を受けた場合には昇給させない」という昇給の欠格条項を定めた場合であっても、減給の制裁には当たらない(昭26.3.31基収938号)。
(平2択)

 


□制裁としての出勤停止により、その出勤停止中の賃金の支払を受けることができないことは、制裁としての当然の結果であって、通常の額以下の賃金を支給することを定める本条の減給の制裁には当たらない(昭23.7.3基収2177号)。
(平11択)(平16択)