社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法8-12:制裁規定の制限-2」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□*4 「総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1」とは、1賃金支払期に発生した数事案に対する減給総額が、当該賃金支払期における賃金総額の10分の1以内でなければならないということである(昭23.9.20基収1789号)。
(平2択)(平14択)(平16択)
↓ なお…
□この場合の「賃金の総額」とは、当該賃金支払期について“現実に支払われる賃金の総額”をいう(昭25.9.8基収1338号)。(平5択)
□10分の1を超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合は、その部分の減給については、次期の賃金支払期に延ばして行うこととなる。(平16択)
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◆減給の制裁に該当するか否かは、次のとおりである。
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該当しない |
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