社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法8-10:就業規則の作成手続」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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3 就業規則の作成手続 (法90条) 重要度 ●
1) 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。(平8択)
2) 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面*1を添付しなければならない。
□*1 「意見書」は、労働者を代表する者の署名又は記名押印のあるものでなければならない(則49条2項)。(平4択)
↓ なお…
□同一の事業場において一部の労働者についてのみ適用される別個の就業規則(パートタイム就業規則等)を作成する場合、当該規則もその事業場全体の就業規則の一部分であるから、その作成又は変更に際しては、当該事業場の過半数労働組合又は過半数代表者の意見を聴くことが必要である(昭63.3.14基発150号)。
↓ ちょっと解説…