社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法8-8:就業規則の作成-1」
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テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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2 就業規則の作成 (法89条) 重要度●●●
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し*1、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。(平1択)(平16択)(平20択)(平21択)(平2記)
イ) 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項(平13択)(平15択)
ロ) 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
ハ) 退職に関する事項(解雇の事由を含む)(平5択)(平11択)
ニ) 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項(平4択)
ホ) 臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
へ) 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
ト) 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
(平4択)(平6択)(平8択)
チ) 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項(平6択)
リ) 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項(平8択)
ヌ) 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
(平20択)
ル) イ~ヌに掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項(平14択)
□*1 「作成する」場合において、事業場の労働者の一部について、別個の就業規則を作成するときは、当該2以上の規則を合わせたものが法89条の就業規則となるのであって、それぞれが単独で同条の就業規則となるものではない(平11.3.31基発168号)。(平21択)
↓ たとえば…
本則規定とは別に「パートタイム就業規則」を作成したときetc.
↓ なお…
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□派遣労働者について、労働基準法89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用する派遣元使用者である(昭61.6.6基発333号)。(平14択)
□作成事項について
a) イ~ハは、必ず記載しなければならない規定で、「絶対的必要記載事項」という。
b) ニ~ルは、定めをする場合には必ず記載しなければならない規定で、「相対的必要記載事項」という。(平21択)
↓ なお…
□就業規則が、その絶対的必要記載事項の一部又はその事業場が適用を受けるべき相対的必要記載事項を欠くものであっても、その効力の発生についての他の要件を具備する限り有効である。ただし、このような就業規則を作成して届出をしたとすれば、法89条違反の責は免れない(平1.3.31基発168号)。
↓ その他…