社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法8-7:就業規則の作成ステップ 」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
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第1節 就業規則の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 170 |
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第1節 就業規則の作成
1 就業規則の作成ステップ 重要度 ●
a) 作成義務
常時10人以上の労働者を使用する使用者が作成しなければならない(法89条)。
↓ ここで…
□「常時10人以上の労働者」とは、事業場におけるパートタイマー、アルバイト等を含めたすべての労働者の数が常態として10人以上であることをいう。
(平1択)(平21択)
↓ なお…
□常時10人未満である事業場の使用者には就業規則の作成義務はないが、「その他これに準ずるもの」において、社内規定をすることとなる。
↓ 次に…
b) 意見聴取義務
過半数労働組合又は過半数代表者の意見を聴かなければならない(法90条)。
↓ この場合…
□過半数代表者等の“意見を聴く”ことが必要なのであって、“同意を得る”ことは必要とされていない。(平20択)
c) 届出義務
行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない(法89条)。
↓ なお…
d) 周知義務
各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付ける等の方法によって、労働者に周知させなければならない(法106条)。