社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法8-5:技能者の養成 」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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第1節 技能者の養成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 164 |
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第1節 技能者の養成
1 徒弟の弊害排除 (法69条) 重要度 ●
1) 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。
2) 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。
2 職業訓練に関する特例-1 (法70条) 重要度 ●
職業能力開発促進法第24条第1項(同法第27条の2第2項において準用する場合を含む)の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、第14条第1項の契約期間、第62条及び第64条の3の年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限、第63条の年少者の坑内労働の禁止並びに第64条の2の妊産婦等の坑内業務の就業制限に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる*1。ただし、第63条の年少者の坑内労働の禁止に関する規定については、満16歳に満たない者に関しては、この限りでない。
□*1 「厚生労働省令の別段の定め」とは、次のとおりである。
□労働契約の期間 |
訓練生が受ける職業訓練の訓練課程に応じた訓練期間の範囲内(則34条の2の2)。
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満18歳に満たない訓練生(則34条の3第1項)。 |
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満16歳以上の男性である訓練生(同上)。
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↓ なお…
□使用者は、訓練生を危険有害業務又は坑内労働に就かせる場合においては、危害を防止するために必要な措置を講じなければならない(則34条の3第2項)。
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3 職業訓練に関する特例-2 (法71条) 重要度 ●
前条(法70条)の規定に基づいて発する厚生労働省令は、当該厚生労働省令によって労働者を使用することについて行政官庁の許可*1を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。
□*1 訓練生たる労働者の使用許可は、都道府県労働局長が行う。
(平9択)(平10択)
↓ なお…
□認定職業訓練に関する認定は、都道府県知事が行う。
4 職業訓練に関する特例-3 (法72条) 重要度 ●
第70条(職業訓練に関する特例)の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第39条(年次有給休暇)の規定の適用については、同条第1項中「10労働日」とあるのは「12労働日」と、同条第2項の表6年以上の項中「10労働日」とあるのは「8労働日」とする。
□訓練生たる未成年労働者の年次有給休暇は、次のとおりとなる。
勤務年数 | 0.5年 |
1.5年 |
2.5年 |
3.5年 |
4.5年 |
5.5年 |
6.5年 |
付与日数 |
12 |
13 |
14 |
16 |
18 |
20 |
20 |