(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法8-4

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法8-4:育児時間」

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労働基準法(8)-4

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*2 「労働させてはならない」は、“法定労働時間を超えてはならない”ということであって、各変形労働時間制の下で労働させることを禁止する趣旨ではない。


↓ また…


妊娠中の女性については、本条に基づく請求及び法65条3項(軽易な業務への転換)に基づく請求のいずれか一方又は双方を同時に行うことができる(昭61.3.20基発151号)。(平12択)(平19択)

 

2  育児時間 (法67条)                     重要度  ●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 生後満1年に達しない生児を育てる女性*1は、第34条の休憩時間のほか、1日2回*2各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる*3。
(平4択)(平19択)


2) 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 育児時間を請求することができるのは、女性労働者に限られる。
(平3択)(平15択)(平20択)


□*2 「1日2回」とは、8時間労働を想定しているものであるから、1日の労働時間が4時間以内であるような場合には、1日1回の育児時間で足りる(昭36.1.9基収8996号)。(平17択)


□*3 女性労働者が請求できるのは、“時間”であるから、当該育児時間中の“賃金”について、有給とするか無給とするかは当事者間の取り決めによる(昭33.6.25基収4317号)。

 

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3  生理休暇 (法68条)                     重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない*1。

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 使用者は、「就業させてはならない」のであって、生理休暇中の賃金について、有給とするか無給とするかは当事者間の取り決めによる(昭63.3.14基発150号)。
(平5択)(平20択)


↓ なお…


□休暇の請求は、就業が著しく困難である事実に基づき行われるものであるから、必ずしも暦日単位で行われなければならないものではなく、使用者が半日又は時間単位で請求を受けた場合には、その範囲で就業させなければよい(昭61.3.20基発151号)。(平10択)