(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法8-3

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法8-3:妊産婦の労働時間等」

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労働基準法(8)-3

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「出産」の範囲は、妊娠4箇月以上(1箇月は28日として計算し、妊娠4箇月以上とは、妊娠85日以上をいう)のものとし、生産のみならず死産も含む(昭23.12.23基発1885号)。(平18択)


↓ また…

□妊娠中絶(人工流産)であっても、妊娠4箇月以後に行った場合は、産後休業の規定が適用される(昭26.4.2婦発113号)。

 

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□*2 産前の就業制限は「休業を請求した場合」であるから、請求がなければ就業させることは差し支えない。(平3択)


□*3 「軽易な業務への転換」とは?


↓ 具体的には…


原則として、女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではない(昭61.3.20基発151号)。(平17択)


↓ なお…


□産後1年を経過しない女性については対象とならない。(平4択)(平19択)

 

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第2節  妊産婦等の労働条件

 

1  妊産婦の労働時間等 (法66条)            重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 使用者は、妊産婦が請求した場合*1においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について法定労働時間、1日について8時間を超えて労働させてはならない*2。


2) 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。


3) 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

◆労働時間等のまとめ


↓ なお…

□*1 いずれの制限も“妊産婦”が「請求した」場合である。


イ)【法定労働時間】について

□1箇月単位の変形労働時間制

□1年単位の変形労働時間制(平7択)

□1週間単位の非定型的変形労働時間制

 

 

1週間または1日の法定労働時間を超えて労働させてはならない。

 

ロ)【時間外労働】について

□災害等により又は公務のため臨時の必要がある場合の時間外・休日労働

□36協定による時間外・休日労働

 

 

時間外労働または休日労働をさせてはならない。(平4択)(平20択)

 

ハ)【深夜労働】について

 

 

深夜業をさせてはならない。(平13択)

 

     

   ↓ なお…


□妊産婦のうち、法41条(労働時間、休憩及び休日に関する適用除外)の規定に該当する者については、労働時間に関する規定が適用されないため、上記イ及びロは適用されないが、ハは適用される(昭61.3.20基発151号)。
(平5択)(平9択)(平14択)(平15択)(平17択)(平19択)