(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法8-2

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法8-2:危険有害業務の就業制限」

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労働基準法(8)-2

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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2  危険有害業務の就業制限 (法64条の3)             重要度  

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。(平4択)


2) 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。(平15択)

 

advance/社労士テキスト3

 

◆危険有害業務のまとめ(女性労働基準規則2条1項)

 

妊娠中

産後1年

一般
労働者

重量物を取り扱う業務

×

×

×

鉛・水銀等有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

×

×

×

削岩機等身体に著しい振動を与える機械を用いる業務

×

×

土砂が崩壊する恐れのある場所、深さ5m以上の地穴における業務

×

高さ5m以上の場所で墜落の危害の恐れがある業務

×

ボイラーの取扱・溶接、特定機械等の運転その他女性則で規定される業務(19業務)

×

  *「×」は就業禁止、「△」は申し出条件つきの就業禁止、「○」は就業可能。

 

 

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3  産前産後 (法65条)                              重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する*1予定の女性が休業を請求した場合*2においては、その者を就業させてはならない。


2) 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。


3) 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換*3させなければならない。(平6択)(平12択)

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

◆産前産後休業のまとめ


産前休業

 

 

産後休業

6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内

産後8週間以内(平20択)


□請求があれば就業禁止

 

就業禁止(平4択)(平13択)


↓ ただし…(平3択)(平19択)

□6週間を経過した以後


イ) 就業する旨の請求


ロ) 医師が差し支えないと認めた業務

 


□休業期間中の賃金を有給とするか無給とするかは、当事者間の定めによる。

□妊産婦のうち、法41条(労働時間、休憩及び休日に関する適用除外)の規定に該当する者であっても、法65条1項から3項の規定は適用される。(平15択)