(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法8-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法8-1:妊産婦等の坑内業務の就業制限」

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労働基準法(8)-1

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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第 6 章

妊産婦等

 

第1節  妊産婦等の就業制限    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 156
第2節  妊産婦等の労働条件    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 160

 

 

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第1節  妊産婦等の就業制限

 

1  坑内業務の就業制限 (法64条の2)                 重要度  

 

条文/社労士テキスト5

 

使用者は、次に掲げる女性を当該イ又はロに掲げる業務に就かせてはならない。
イ) 妊娠中の女性*1及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性*2:坑内で行われるすべての業務


ロ) イに掲げる女性以外の満18歳以上の女性:坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの*3

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 


□*1 「妊娠中の女性」は“妊婦”という。

□*2 「産後1年を経過しない女性」は“産婦”という。


◆坑内業務のまとめ

 

 

妊娠中

産後1年未経過

一般労働者

坑内業務

就業禁止

申出があれば禁止

特定の有害業務につき禁止(原則:可能)

 

advance/社労士テキスト3

 

□*3 「厚生労働省令で定める業務」は、次のとおりである(女性労働基準則1条)。

 


a) 人力により行われる土石、岩石若しくは鉱物(以下「鉱物等」という)の掘削又は掘採の業務。


b) 動力により行われる鉱物等の掘削又は掘採の業務(遠隔操作により行われるものを除く)。


c) 発破による鉱物等の掘削又は掘採の業務。


d) ずり、資材等の運搬若しくは覆工のコンクリートの打設等鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務(鉱物等の掘削又は掘採に係る計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、保安管理その他の技術上の管理の業務並びに鉱物等の掘削又は掘採の業務に従事する者及び鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務に従事する者の技術上の指導監督の業務を除く)