(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法7-21

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法7-21:年少者危険有害業務の就業制限」

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労働基準法(7)-21

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

□*2 「第56条第2項(最低年齢の例外)の規定によって使用する児童」とは、行政官庁の許可を受けて使用する満15歳到達年度末までの間にある者である。


↓ この場合…

□午後8時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合*3は、地域又は期間を限って午後9時から午前6時まで)の間は使用できない。(平16択)


↓ なお…



□*3 「厚生労働大臣が必要であると認める場合」として、当分の間、「演劇の事業に使用される児童が演技を行う業務に従事する場合」とされている(平16.11.22厚労告407号)。

 

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4  危険有害業務の就業制限 (法62条)              重要度    

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 使用者は、満18歳に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。


2) 使用者は、満18歳に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。

 

5  坑内労動の禁止 (法63条)                      重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない。
(平10択)(平15択)

 

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6  帰郷旅費 (法64条)                            重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない*1。ただし、満18歳に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定*2を受けたときは、この限りでない。(平1択)(平5択)(平11択)(平19択)

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 この場合の「必要な旅費の負担」は、法15条3項(明示された労働条件が事実と相違した場合の労働契約の解除)に伴う「帰郷旅費の負担」と異なり、懲戒解雇に該当しない限り、広く“普通解雇”全般について対象となる。


↓ なお…


□*2 年少者の責めに帰すべき事由による解雇(懲戒解雇)の場合は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けることにより、当該負担は不要となる。


↓ また…

□使用者が、解雇予告の除外認定(法20条3項)を受けたときは、帰郷旅費を負担しないことについて、あらためて帰郷旅費支給の除外認定を受ける必要はない(年少則10条2項)。(平8択)

 

※テキスト154ページは、メモページになっております。