(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法7-20

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法7-20:年少者の深夜業 」

前のページへ | 次のページへ | 目次へ 

労働基準法(7)-20

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

-----------------(150ページ目ここから)------------------

 

3  深夜業 (法61条)                            重要度  ●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない*1。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。(平4記)(平8記)


2) 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限って、午後11時及び午前6時とすることができる。


3) 交替制によって労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30 分から労働させることができる。


4) 前3項の規定は、第33条第1項(災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合の時間外・休日労働)の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号、第7号(農林、畜産、養蚕、水産)若しくは第13号(保健衛生)に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。


5) 第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項(最低年齢の例外)の規定によって使用する児童*2については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

◆条文の整理とまとめ

□*1 【原則】:年少者は、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認めた場合は、地域又は期間を限って午後11時から午前6時まで)の間において使用できない。


↓ ただし…

 


□交替制によって使用する「満16歳以上の男性」は使用できる(1項但し書)。


↓ なお…


「交替制」とは、同一労働者が一定期日ごと、昼間勤務と夜間勤務に交替で就く態様をいう(昭23.7.5基発971号)。

 


□交替制によって労働させる事業において、次の場合であって、「行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可」を受けたときは使用できる(3項)。(平5択)


イ) 午後10時からの30分間(午後10時30分まで使用可)


ロ) 午前6時までの30分間(午前5時30分から使用可)


↓ なお…

 

 

 

-----------------(151ページ目ここから)------------------

 

 

 

「交替制によって労働させる事業」とは、事業全体で、実働8時間、休憩45分の2交替制(早出勤務と遅出勤務)を採用している場合である。

 


□災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合(法33条1項)において、時間外・休日労働をさせた場合は使用できる(4項前段)。(平5択)


↓ なお…

□公務のために臨時の必要がある場合(法33条3項)において、時間外・休日労働をさせた場合には、年少者の深夜業は認められない(平11.3.31基発168号)。
(平7択)(平12択)(平13択)

 


□農林、畜産、養蚕、水産(法別表第1第6号・第7号)若しくは保健衛生(法別表第1第13号)の事業又は電話交換の業務は使用できる(4項後段)。(平6択)