社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法7-20:年少者の深夜業 」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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3 深夜業 (法61条) 重要度 ●●
1) 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない*1。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。(平4記)(平8記)
2) 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限って、午後11時及び午前6時とすることができる。
3) 交替制によって労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30 分から労働させることができる。
4) 前3項の規定は、第33条第1項(災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合の時間外・休日労働)の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号、第7号(農林、畜産、養蚕、水産)若しくは第13号(保健衛生)に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
5) 第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項(最低年齢の例外)の規定によって使用する児童*2については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。
◆条文の整理とまとめ
□*1 【原則】:年少者は、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認めた場合は、地域又は期間を限って午後11時から午前6時まで)の間において使用できない。
↓ ただし…
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「交替制によって労働させる事業」とは、事業全体で、実働8時間、休憩45分の2交替制(早出勤務と遅出勤務)を採用している場合である。
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