(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法7-18

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法7-18:年少者の労働契約-2 」

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労働基準法(7)-18

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

3  年少者の証明書 (法57条)              重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書*1を事業場に備え付けなければならない。


2) 使用者は、前条第2項の規定によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。(平7記)

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「戸籍証明書」については、「住民票記載事項の証明書」を備えれば足りる(平11.3.31基発168号)。

 

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4  未成年者の労働契約 (法58条)           重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 親権者又は後見人は、未成年者に代わって*1労働契約を締結してはならない。
(平3択)(平10択)


2) 親権者若しくは後見人又は行政官庁*2は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かってこれを解除することができる。
(平5択)(平11択)

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「未成年者に代わって」とは、たとえ未成年者同席のもと、本人の同意を得て行ったとしても認められない。

□*2 「行政官庁」は、所轄労働基準監督署長である。(平9択)

 

 

5  賃金の請求 (法59条)                   重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

未成年者は、独立して*1賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない。(平2択)(平10択)

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□賃金支払の方法(法24条)において、「直接払の原則」があるにもかかわらず、改めてこの規定を置くことにより、「子の賃金を親が横取りする」という悪しき習慣を完全に排除するねらいがある。


↓ したがって…


□使用者は、親権者又は後見人に対し賃金を支払ったとしても、当該労働者たる未成年者に賃金を支払ったことにはならず、別途未成年者に対し賃金を支払わなければならない。

 

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第2節  年少者の労働条件

 

1  労働時間及び休日-1 (法60条1項)             重要度    

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 第32条の2から第32条の5まで(変形労働時間制)、第36条(時間外・休日労働協定)及び第40条(労働時間及び休憩の特例)の規定は、満18歳に満たない者については、これを適用しない*1。

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「これを適用しない」とは、この規定を適用して使用してなならないということである。


↓ 具体的には…


a) 4種類の変形労働時間制


b) 36協定による時間外・休日労働


c) 労働時間及び休憩の特例(平8択)(平15択)


↓ なお…


□「法33条による時間外・休日労働」は年少者にも適用されるから、災害等又は公務のため臨時の必要がある場合には認められる。(平13択)



□「法41条」は年少者にも適用されるから、農・畜産・養蚕・水産業や監視又は断続的労働等に該当する場合は、労働時間、休憩及び休日の規定の適用は除外される。
(平11択)


↓ ただし…


宿日直勤務については、原則として、許可されない(昭63.3.14基発150号)。