(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法7-17

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法7-17:年少者の労働契約-1 」

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労働基準法(7)-17

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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第 5 章

年 少 者

 

第1節  年少者の労働契約    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 144
第2節  年少者の労働条件    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 147

 

 

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第1節  年少者の労働契約

 

1  労働基準法における年齢区分                     重要度   

 

outline/社労士テキスト2

 

児童

満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの間にある者。
→(満15歳到達年度末までの間にある者)

年少者

満18歳未満の者。

未成年者

満20歳未満の者。

 

2  最低年齢 (法56条)                重要度  ●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで*1、これを使用してはならない。(平4記)


2) 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業*2に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。(平4記)

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「児童」は、労働者として使用してはならない。(平1択)


↓ ただし…

□次の条件を満たすときには、使用することができる。

 

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満13歳以上の児童

 

 

満13歳未満の児童

 

イ) 法別表第1第1号~第5号に掲げる事業(工業的業種)以外の事業に係る業務であること。


ロ) 児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、労働が軽易なものであること。


ハ) 行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けること。


ニ) 修学時間外に使用すること。

 

 

イ) 映画の製作又は演劇の事業であること(いわゆる“子役”の者)。
(平16択)


ロ) 同左

 

ハ) 同左

 

ニ) 同左(平10択)

       

↓ なお…



□*2 「非工業的業種」の事業であっても行政官庁の許可が受けられないものもある(年少則9条)。

 


□公衆の娯楽を目的として曲馬又は軽業を行う業務。

□戸々について、又は道路その他これに準ずる場所において、歌謡、遊芸その他の演技を行う業務

□旅館、料理店、飲食店又は娯楽場における業務(平9択)

□エレベータ一の運転業務