社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法7-17:年少者の労働契約-1 」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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第1節 年少者の労働契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 144 |
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第1節 年少者の労働契約
1 労働基準法における年齢区分 重要度 ●
児童 |
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの間にある者。 |
年少者 |
満18歳未満の者。 |
未成年者 |
満20歳未満の者。 |
2 最低年齢 (法56条) 重要度 ●●
1) 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで*1、これを使用してはならない。(平4記)
2) 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業*2に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。(平4記)
□*1 「児童」は、労働者として使用してはならない。(平1択)
↓ ただし…
□次の条件を満たすときには、使用することができる。
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満13歳以上の児童
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満13歳未満の児童 |
イ) 法別表第1第1号~第5号に掲げる事業(工業的業種)以外の事業に係る業務であること。
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イ) 映画の製作又は演劇の事業であること(いわゆる“子役”の者)。
ハ) 同左
ニ) 同左(平10択) |
↓ なお…
□*2 「非工業的業種」の事業であっても行政官庁の許可が受けられないものもある(年少則9条)。
□公衆の娯楽を目的として曲馬又は軽業を行う業務。 □戸々について、又は道路その他これに準ずる場所において、歌謡、遊芸その他の演技を行う業務 □旅館、料理店、飲食店又は娯楽場における業務(平9択) □エレベータ一の運転業務 |