(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法7-15

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法7-15:年次有給休暇の賃金 [改正] 」

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労働基準法(7)-15

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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7  年次有給休暇の賃金 (法39条7項)           重要度   

 

条文/社労士テキスト5

 

改正


7) 使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間又は第4項(時間単位)の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金*1を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。(平12択)

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

◆年次有給休暇の賃金は、次のように定めることとなる。

 

 

有給休暇の期間
(1日または連続した期間)

 

 

有給休暇の時間
(時間単位年休)

原則

【就業規則その他これに準ずるもので定める場合】


□a) 平均賃金(平1択)

□b) 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金(平16択)

 


□「a)若しくはb)の額」をその日の所定労働時間数で除して得た額
(平21.5.29基発0529001号)

例外

【労使協定で定める場合】


□健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額

 


□「標準報酬日額」をその日の所定労働時間数で除して得た額(同通達)

       

↓ なお…



□年次有給休暇の賃金は、就業規則における絶対的必要記載事項である賃金に該当するため、いずれを選択した場合であっても、これを就業規則に記載する必要がある。