社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法7-14:年次有給休暇の斉一的取扱い 」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□*2 「有給休暇を与える時季に関する定め」をすることにより、年次有給休暇は、労使協定で定めるところによって付与されることとなり、この年次有給休暇については、労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権ともに行使できない(昭63.3.14基発150号)。(平5択)(平6択)(平8択)(平15択)(平20択)
□*3 「5日を超える部分」とは、年次有給休暇の日数のうち、個人的事由による取得のために留保される「5日」を超える部分について認められる(昭63.1.1基発1号)。
↓ また…
この部分には、前年度から繰り越された日数がある場合には、当該繰越分も含む(昭63.3.14基発150号)。(平5択)(平17択)
↓ なお…
□「年休権を有しない」または「5日を超える日数の年休を有さない」労働者については、特別に年休権を付与するか、特別の休暇を与えることが望ましいが、これを与えないときは、当該休暇期間中を「休業手当」によって補償しなければならない。
◆年次有給休暇の斉一的取扱い
□斉一的取扱いや分割付与により法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である8割出勤の算定は、その短縮された期間は、全期間出勤したものとみなす(平6.1.4基発1号)。(平14択)(平19択)
↓ ちなみに…
□「斉一的取扱い」とは、全労働者につき一律の基準日を定めて年次有給休暇を与える取扱いのこと。
□「分割付与」とは、初年度において法定の年次有給休暇の付与日数を一括して与えるのではなく、その日数の一部を法定の基準日以前に付与すること。