(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法7-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法7-13:年次有給休暇の計画的付与」

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労働基準法(7)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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6  年次有給休暇の計画的付与 (法39条6項)           重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

6) 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定*1により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定め*2をしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分*3については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。(平4択)

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 「計画年休協定」の効力は、次のとおりである。


(1) 民事的拘束力

□通常の労使協定の締結効果には、個々の労働者が協定に従う義務までは含まれていないから、民事的効力は就業規則や労働契約等に定めておく必要がある。


↓ ところが…


年次有給休暇の計画的付与に係る労使協定については、免罰的効力のみならず、労働者に対する直接的拘束力が認められる。


↓ つまり…


□労働者の個別同意や就業規則等の定めを要せずに、計画年休自体の民事的効力(労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権の行使ができないこととし、労使協定によって年休日の特定をなし得ること)を認めることとされる。(平17択)


↓ なぜならば…


計画年休の締結そのものが労働者に対し不利益を与えることは、一般的に考えにくいからである(三菱重工業長崎造船所事件・福岡高裁判決 平6.3.24)。

 

(2) 育児休業期間中における時季指定権の効力

□育児休業申出前に育児休業期間中の日について時季指定や労使協定に基づく計画的付与が行われた場合には、当該日には年次有給休暇を取得したものと解され、当該日に係る賃金支払日については、使用者に所要の賃金支払の義務が生ずる(平3.12.20基発712号)。(平9択)(平17択)


↓ 具体的には…

 

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(例) 8/10~8/12を年次有給休暇の消化日として計画年休協定が締結された

□労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権の消滅により、休暇の取得は確定する。


↓ つまり…


本来は労働義務のない期間であっても年次有給休暇として有効となる。