(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法7-11

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法7-11:時間単位年休も時季変更権の対象 [改正] 」

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労働基準法(7)-11

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*2 「事業の正常な運営を妨げる」場合とは?→時季変更権行使の適法性


↓ 学説により…


その者の担当業務を含む相当な単位の業務の運営にとって必要不可欠な労働であり代替要員を確保することが困難な労働であるときとされている。


↓ さらに、多くの判例により…


具体的には、その労働者の所属事業所を判断の基準とし、「事業の規模・内容」、「労働者の配置、担当作業の内容・性質」、「作業の繁閑」、「代行者配置の難易」等を考慮して客観的に判断すべきとされている。

 

advance/社労士テキスト3

 

改正


□時間単位年休も時季変更権の対象となる(平21.5.29基発0529001号)。


↓ ただし…


a) 「日」単位に変更することはできない。


b) あらかじめ労使協定において、「時間単位年休を取得できない時間帯を定めておく」こと、「所定労働時間の中途に時間単位年休を取得することを制限する」こと、「1日において取得できる時間数を制限する」ことは認められない。

 

 

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判例チェック/社労士テキスト8

 

◇年次休暇の利用目的◇


他の事業場における争議行為等に休暇中の労働者が参加したか否かは、なんら当該年次休暇の成否に影響するところはない。


↓ たしかに…


年次有給休暇の権利を取得した労働者が、その有する休暇日数の範囲内で休暇の時季指定をしたときは、使用者による適法な時季変更権の行使がない限り、指定された時季に年次休暇が成立するのであり、労基法39条5項但し書にいう“事業の正常な運営を妨げる”か否かの判断は、当該労働者の所属する事業場を基準として決すべきものであるからである(白石営林署事件・最高裁第二小法廷判決 昭48.3.2)。
(平14択)(平19択)