社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法7-10:年次有給休暇の時季-2」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できるものであるから、育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求することはできない(平3.12.20基発712号)。(平8択)(平17択)
□*3 「他の時季に与える」ことができるのは、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合に限られる。(平1択)(平11択)
↓ なお…
□使用者は、労働者の解雇予定日を超えて時季変更権を行使することはできない(昭49.1.11基収5554号)。(平16択)
□派遣労働者の年次有給休暇について、事業の正常な運営が妨げられるかどうかの判断は、派遣元の事業についてなされる(昭61.6.6基発333号)。
(平5択)(平8択)(平16択)