社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法7-9:年次有給休暇の時季-1」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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5 年次有給休暇の時季 (法39条5項) 重要度●●●
5) 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季*1に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合*2においては、他の時季にこれを与える*3ことができる。
□労働者は、法定要件(法39条1項・2項)を満たしたとき、年次有給休暇の権利を取得する。→「年休権」の発生
*絶対的な権利であって、請求をまって発生するものではない。
↓ しかし…
これだけでは休暇を取ったことにはならない。
↓ そこで…
□労働者は、具体的な休暇の始期と終期を特定することで、使用者に対して“年休権を行使する”意思表示を行うこととなる。→労働者の「時季指定権」の行使
↓ 一方で…
□企業側は、労働者の休暇を認めることによって、客観的に事業の正常な運営が妨げられる場合もある。
↓ そこで…
労働者が特定した時期を別の時季に変更することが認められている。→使用者の「時季変更権」の行使
□*1 「労働者の請求する時季」とは、労働者が“指定する時季”に年次有給休暇を与えなければならないということである。(平14択)
↓ なお…
□年次有給休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である。
↓ また…
年休自由利用の原則により、年休の使途を使用者に申告する必要はなく、仮に、申告した使途と別の使途に用いたとしても年休の成立には影響しない(多くの判例より)。
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□年次有給休暇は、労働義務の免除を受けるものであるから、休日その他労働義務の課せられていない日については、これを行使することができない(昭31.2.13基収489号)。