社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法7-6:年次有給休暇の付与日数(法39条2項)-2」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□*2 年次有給休暇は、継続して、又は分割して取得することができる。
(平12択)(平16択)
↓ なお…
□年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて労働者が請求し得る年次有給休暇日数を減じ、又は請求された日数を与えないことは、本条違反となる(昭30.11.30基収4718号)。
↓ ただし…
時効消滅した日数分または法定付与日数を超える日数分の年次有給休暇を買上げることは、本条違反とならない。
□本条は10労働日という文言を使用し、付与の単位として労働日単位としているため、労働者が半日単位で請求しても、使用者がこれに応ずる義務はない(昭63.3.14基発150号)。(平9択)