社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法7-7:年次有給休暇の比例付与」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
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3 年次有給休暇の比例付与 (法39条3項、則24条の3) 重要度 ●●
3) 次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間*1以上の者を除く)の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数*2(第1号において「通常の労働者の週所定労働日数」という)と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数*3とする。
イ) 1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数*4以下の労働者
ロ) 週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者については、1年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に1日を加えた日数を1週間の所定労働日数とする労働者の1年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数*5以下の労働者
□*1 厚生労働省令で定める時間は、「30時間」である。
□*2 厚生労働省令で定める日数は、「5.2日」である。
□*4 厚生労働省令で定める日数は、「4日」である。
□*5 厚生労働省令で定める日数は、「216日」である。
◆比例付与の対象労働者を整理すると、次のとおりとなる。
(平6択)(平16択)(平17択)(平19択)
□1週間の所定労働時間が30時間未満である労働者であって、
↓ かつ…
イ) 1週間の所定労働日数が4日以下の者(平4択)(平14択)
ロ) 週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者については、1年間の所定労働日数が216日以下の者
↓ 該当する場合は…
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□*3 比例付与日数の計算方法
週所定 |
1年間の |
雇入れの日から起算した継続勤務期間 |
||||||
6箇月 |
1年 |
2年 |
3年 |
4年 |
5年 |
6年 |
||
4日 |
169日~216日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
3日 |
121日~168日 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
2日 |
73日~120日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
1日 |
48日~72日 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |