(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法7-5

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法7-5:年次有給休暇の付与日数(法39条2項)-1」

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労働基準法(7)-5

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

2  年次有給休暇の付与日数 (法39条2項)             重要度  ●●

 

条文/社労士テキスト5

 

2) 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という)から起算した継続勤務年数1年ごとに*1、前項の日数に、次の表の左欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の右欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない*2。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間*3において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。(平6択)

 


6箇月経過日から起算した

継続勤務年数

 

 

労働日

1年

1労働日

2年

2労働日

3年

4労働日

4年

6労働日

5年

8労働日

6年以上

10労働日

 

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ここで具体例!/社労士テキスト9

 

◆「1年6 箇月以上継続勤務した労働者」に対する付与日数



□*1 「6箇月経過日から起算した継続勤務年数1年ごと」とは?


□付与日数は、雇入れ日からの“通算勤続年数”により決定する。


↓ なお…


前回の付与時期に付与されたか否か、また、今後の在籍期間(定年等で労働契約が終了することが明らかなとき)等は影響しない。(平12択)



□*3 「6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間の初日の前日の属する期間」とは?

*出勤率は、直近の“区分した各期間”により決定する。