(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法7-4

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法7-4:休日・休暇」

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労働基準法(7)-4

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

□*4 「休暇」とは、労働義務のある日について、労働者が一定の手続きをすることにより、その労働義務が免除されることをいう。


↓ なお…


「休日」とは、労働契約上あらかじめ労働義務がないものとされている日のこと。

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□*5 「与えなければならない」とは、その実際は、労働者自身が休暇をとることによってはじめて、休暇の付与が実現されることになるのであって、たとえば有体物の給付のように、債務者自身の積極的行為が「与える」行為に該当するわけではなく、休暇の付与義務者たる使用者に要求されるのは、労働者がその権利として有する有給休暇を享受することを妨げてはならないという不作為を基本的内容とする義務にほかならない(白石営林署事件・最高裁第二小法廷判決 昭48.3.2)。


↓ なお…



□年次有給休暇の権利は、法定要件が充足されることによって法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまってはじめて生ずるものではない(同判決)。
(平20択)